中間的就労(認定就労訓練事業)

様々な状況・事情により一般企業などで、すぐに働くことが難しい方がいます。長い期間にわたり引きこもりやニート、離職された方や、心身に課題がある方、生活保護受給者などがいます。

このような方が支援や配慮を受けながらも就労できる場所を育成する事業になります。

富山県の認定を受けています

いわゆる貧困ビジネスと呼ばれる労働力の搾取が社会問題となっていることから、支援の実施体制が適切に整備され運用されていることを確保するため、自治体の認可を受けることが決められています。

(生活困窮者自立支援法(平成二十五年十二月十三日法律第百五号)第十条 (中略)厚生労働省令で定める基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。)

認定番号
1620700011
認定年月日
2015年07月31日
認定通知書受領日
2016年03月09日

行政や民間から作業委託を受けています

私たちは富山県黒部市を中心に行政や地域民間企業様のご協力をいただき、作業受託を行い中間的就労としてスタッフが一緒に作業に従事しています。

将来的には新しい多様な働き方の場所を創造

すべての作業や業務をできなければ働けない社会から、単一作業や単一業務が出来れば働ける場所や短時間でも完了できる仕事など様々な働き方・働く場所を創造していきます。

中間的就労とは

一般就労と福祉的就労の間に位置する就労

中間的就労は、今すぐには一般就労は難しいが就労意欲がある者が、周囲の支援や配慮を受けつつ就労の訓練を行うことを指します。

一般就労は、一般企業などに就労することを指します。

福祉的就労は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労を指します。

中間的就労の雇用形態

  • 訓練として就労する「非雇用型」
  • 周囲の支援や就労形態の支援を受けて就労する「雇用型」

非雇用型は、雇用契約を締結せずに就労の訓練を行う段階になります。就労に向けた訓練段階に位置することから、就労に必要な職場マナーやコミュニケーション能力の向上などの訓練も行います。また、就労訓練における作業では作業時間や作業内容などに配慮がなされます。

雇用型は、雇用契約を締結して就労の訓練を行う段階になります。非雇用型の次の段階として位置し、支援や配慮などを受けながら一般就労により近い就労形態になります。

参考資料