橋渡し訓練と企業実習先行型訓練の実施について

宇奈月若者自立塾では平成21年10月6日(火)より、「橋渡し訓練」を実施致します。  

 「橋渡し訓練」とは?

ジョブカード制度を利用した、企業実習がメインとなった就労訓練と雇用がマッチングした新しいシステムです。

対象者は、若者自立塾修了生又は若者サポートステーション登録者で、それぞれの機関長の推薦を得られる者です。

  • 期間は4ヶ月間で、1ヶ月間(10月)は宇奈月塾でのワークガイダンス(座学による働く為の基礎講座)を行い、企業実習は11月からとなります。
  • 企業実習3ヶ月(11月、12月、1月)終了後、本人及び企業と条件が合えばそのまま雇用に繋がります。
  • これは公的な職業訓練です。民間依嘱の若者自立塾とタイアップして行う事業は、全国初の取組みです。
  • 訓練生のメリットとしては、生活給付金の支給が受けられます。(その為塾の生活費はそこから支払えます。親の負担が軽くなります)*要綱は別紙
  • より専門性の高い企業実習(就労体験)が出来ます。

募集期間

9月14日(月)~18日(金)

(秋の大型連休がある為、一応予備日として24日(木)を設けています)

面接日

9月25日以降になります。

(面接会場は宇奈月自立塾)

対象者

  • 宇奈月自立塾卒業者
  • サポートステーション登録者

参加募集企業(予定含む)

ご不明な点や問い合わせ先

宇奈月若者自立塾 TEL 0765-62-9681 担当:牟田 光生

(資料) 生活給付金の支給要綱

  1. ハローワークで求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
  2. 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当て及び訓練手当てを受給できない方
  3. 世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります。)
  4. 申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方
  5. 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
  6. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
  7. 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方。  

3~7については、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うときに、訓練・生活支援給付受給資格認定申請書にこれらの要件を満たすことの証明書類をハローワークの受付窓口へ提出し、確認を受けてください。